施設申し込み

●予約受付期間
千葉市男女共同参画センターの施設申し込み(予約)は、イベントホールが6か月先まで、その他の施設が3か月先までできます。
施設申し込みの際には、事前に利用者登録が必要になります。

●使用時間
午前が9時から12時、午後が13時から17時、夜間が17時30分から21時となっており(フィットネスルームは午前が9時から13時、午後が13時から17時、夜間が17時から21時)、使用時間には準備・後片付けの時間を含みます。

●使用期間
連続5日間、使用できます。なお、展示コーナーは2週間です。

抽選について

毎月月初めに、それぞれ6か月先と3か月先の使用希望の抽選申し込み期間を設け、受付しています。抽選申し込み件数は、1団体(1人)5件までです。
(例:8月のイベントホール使用を希望の場合は、2月に抽選申し込みをしてください)

(1)抽選申し込み期間

毎月1日〜7日
※ 抽選申し込み方法は、下記の3種類となりますので、いずれかで行ってください。抽選は、8日の早朝に行いますので、下記(2)の期間内に抽選結果の確認手続きを行ってください。

(2)抽選結果確認期間

毎月8日〜14日
※ この期間内に確認手続きを行わないと自動的にキャンセルとなります。
※ 抽選結果確認の手続きの方法は、抽選申し込み方法によって異なりますので、それぞれの方法に従ってください。
確認手続きが終了後は、仮予約となりますので、下記(3)の期間内に本予約手続きを行ってください。(本予約手続きとは、施設使用料を添えて、書面にて使用許可申請をすることです)

(3)本予約手続き期間

毎月8日〜22日(22日が休館日の場合には、翌日までとなります。)
※ この期間内に本予約手続きを行わない場合は、キャンセルとして取り扱う場合もありますのでご注意ください。なお、この期間中に使用しないことが解った場合は、速やかに男女共同参画センターまでご連絡ください。

抽選申し込み方法

A.窓口申し込み(男女共同参画センター開館時のみ)

直接来館して申し込みしてください。利用者登録をしていない方は、千葉市男女共同参画センター事務室にて登録を行った上で、抽選申し込みをしてください。
抽選結果の確認方法は、男女共同参画センター事務室及び音声応答サービス専用回線に電話をかけて行ってください。

B.インターネット申し込み

本ホームページから申し込みができます。ただし、こちらから送信できるメールアドレス(携帯電話のメールアドレスは不可)をお持ちの方に限られます。
抽選結果確認期間中(毎月8日〜14日)に、確定手続きを行ってください。この期間内に確定手続きを行わないと自動的にキャンセルとなります。

                          インターネットお申し込みはこちら  

随時予約について

抽選終了後、抽選対象施設で空いている部分については、随時先着順にて使用希望日の前日まで予約を受付けています。随時予約方法については、下記の3種類のいずれかで行ってください。

随時予約方法

A.窓口申し込み(男女共同参画センター開館時のみ)

直接来館して申し込みをしてください。この方法では、仮予約・本予約のどちらでもできます。仮予約の場合は、下記の方法で本予約に切り替えてください。
※ 随時予約は、千葉市男女共同参画センターのほか千葉市民会館・千葉市文化センター・千葉市若葉文化ホールでもできます。

B.インターネット申し込み

本ホームページから申し込みができます。ただし、こちらから送信できるメールアドレス(携帯電話のメールアドレスは不可)をお持ちの方に限られます。
ただし、この方法による予約は仮予約となりますので、下記の方法で本予約に切り替えてください。

                          インターネットお申し込みはこちら

仮予約から本予約への切り替え方法

仮予約した方は、仮予約した日から14日以内に来館して本予約の手続きを行ってください。ただし、使用日が14日以内に入っている場合は、使用日前日までに本予約手続きを行ってください。また仮予約から本予約への切り替え手続きの期限日(14日目)が休館日の場合は、その翌日までとなります。
※ この期間中に手続きをしない場合は、キャンセルとして取り扱う場合もありますのでご注意ください。なお、この期間中に使用しないことが解った場合は、速やかに女性センターまでご連絡ください。
※ 本予約への切り替えは、千葉市男女共同参画センターのほか、千葉市民会館・千葉市文化センター・千葉市若葉文化ホールでもできます。


使用許可事項の変更と取消し

本予約後に使用内容を変更する場合や使用を取消す場合は、使用許可書、領収書と申し込み者の印鑑をご持参のうえ、千葉市男女共同参画センター事務室までお越しください。
イベントホールは使用日の30日前まで、その他の施設は7日前まで(いずれも期限日が休館日にあたる場合は、その前日までとなりますのでご注意ください)に取消しの届出をした場合及び変更を書面にて申請し承認された場合は、使用料金(変更の場合は発生する差額)の8割を還付いたします。
なお、還付金の支払いは銀行振込となります。また、電話での変更及び取消しの申請は受付できません。


使用の取消し、停止及び制限

使用者が次のいずれかに該当する場合はご使用の取消しまたは停止などの制限をさせていただきます。
(1)千葉市ハーモニープラザ設置管理条例、及び千葉市ハーモニープラザ管理規則に基づく規則に違反したとき。
(2)偽りその他不正な手段により、施設使用許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3)施設使用許可に付した条件に違反したとき。
(4)公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(5)千葉市ハーモニープラザの施設を破損し、又は滅失する恐れがあると認められるとき。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(7)管理上必要な指示に従わないとき。
(8)その他、千葉市ハーモニープラザの管理上支障があると認めるとき。


暴力団の利益となる施設の制限について

千葉市では、市民の安全・安心に資することを目的として、公の施設における暴力団の利益となる使用を制限することとし、関係する公の施設の設置管理条例を改正しました(平成21年1月1日から施行)。

本施設においては、「暴力団の利益となる使用」は許可いたしません。また、許可をした後に「暴力団の利益となる使用」であることが判明した場合は、許可を取消します。

なお暴力団の利益となる使用を制限するため、使用の許可等の決定に当たり、暴力団員による使用であるかを確認する必要がある場合は、所轄の警察署へ照会することがあります。


暴力団の利益となる使用の例

●ホール等における暴力団組長の襲名披露パーティー等
●暴力団と冠しての「暴力団対策法」等の勉強会 他

 ※暴力団員であっても、個人的な使用は制限の対象となりません。


利用者登録   使用にあたって(準備・注意事項等)

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